高齢者虐待相談窓口

2023年9月1日

みんなで防ごう高齢者虐待

 

高齢者虐待とは、どのようなことを言うの?

高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待は次の5つに大きく区分されています。

1.身体的虐待(高齢者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。)
たたく、つねる、殴る、やけどを負わせる、ベッドに縛り付けたりするなど。
 2.心理的虐待(高齢者に対する著しい暴言または、拒絶的な対応など心理的外傷を与える言動を行うこと。)
怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する、子ども扱いするなど。
 3.介護・世話の放棄・放任(高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置その他高齢者の養護を著しく怠ること。)
必要な食事や排泄などの世話が不十分または拒否、必要な治療を受けさせないなど。
 4.経済的虐待(高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。)
本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用するなど。
 5.性的虐待(高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせること。)
懲罰的に下半身を裸にして放置する、性的接触を強要するなど。

 

早期の連絡を!

早期の発見・対応が虐待の防止につながり、被害を最小限に抑えます。虐待の事実を知った時だけでなく、虐待の疑いがある場合も迷わずご連絡ください。連絡された方の情報は守られ外部に漏れることはございません。また、虐待かどうかわからないけど、ちょっと気になる…というような場合でも、相談を受け付けておりますので、ご連絡ください。

 

高齢者虐待相談窓口

柏原市高齢者いきいき元気センター  072-970-3100
柏原市役所高齢介護課(8番窓口)   072-972-1570
(月~金 午前8時45分~午後5時15分 土祝祭日除く)
但し、夜間、休日などで緊急の場合は、高齢者いきいき元気センターで受付けしています。

お問い合わせ

高齢介護課
電話072-972-1570