セーフティネット保証5号認定

2024年7月1日

概要

全国的に業況の悪化している業種(=指定業種※1)に属する中小企業者※2が、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を受けるために必要な認定です。

この認定を取得すると、セーフティネット保証に対応した大阪府制度融資「経営安定サポート資金」(大阪府のページへリンク)を申し込むことが可能となります。

指定業種について

1指定業種については、中小企業庁ウェブサイト内の「対象業種」をご確認ください。

2中小企業者とは、資本金又は従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす法人及び個人事業者のことを表す。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 3億円以下 300人以下
  ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く) 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
医療法人等 300人以下

対象者

  • 柏原市に主たる事業実体がある事業所の個人事業主
  • 柏原市に登記上の住所地又は事業実体がある法人

企業認定基準

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

5号(イ)

最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

5号(ロ)

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

認定要件

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)

業種に対する要件 売上高等の減少に対する要件 申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種

最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

イ-1
兼業者であって、主たる事業※2が指定業種に該当する ★主たる事業が指定業種 以下の条件のいずれも満たすこと。
  1. 主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  2. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
イ-2

上記のいずれにも当てはまらず、兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
★従たる事業が指定業種

以下の条件のいずれも満たすこと
  1. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること
  2. 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること
  3. 企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

イ-3

1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。
※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
 【対象となる方】
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
  1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

詳しくは、こちら(新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について)

※運用緩和に関する認定基準は下表のとおり。

業種要件 売上減少要件 申請書
全事業が指定業種 最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較 イ-4
主たる事業が指定業種 最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較 イ-5
従たる事業が指定業種 最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較 イ-6
全事業が指定業種 最近1か月と最近3か月平均を比較 イ-7
全事業が指定業種 最近1か月と令和元年12月を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-8
全事業が指定業種 最近1か月と令和元年10月~12月平均を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-9
主たる事業が指定業種 最近1か月と最近3か月平均を比較 イ-10
主たる事業が指定業種 最近1か月と令和元年12月を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-11
主たる事業が指定業種 最近1か月と令和元年10月~12月平均を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-12
従たる事業が指定業種 最近1か月と最近3か月平均を比較 イ-13
従たる事業が指定業種 最近1か月と令和元年12月を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-14
従たる事業が指定業種 最近1か月と令和元年10月~12月平均を比較
&最近1か月+翌2か月(見込み)と前年同期を比較
イ-15

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)

業種に対する要件 申請書
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者※1であって、行っている事業が全て指定業種に属する ★全事業が指定業種 ロ-1
兼業者であって、主たる事業※2が指定業種に該当する ★主たる事業が指定業種 ロ-2

上記のいずれにも当てはまらず、兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている
★従たる事業が指定業種

ロ-3

1兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
2主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

提出書類

(1)上表の要件に応じた認定申請書(2通)

(2)実在が確認できる資料 ★NEW

 【法人】法人については、次のいずれかの資料
  1) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
   ※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
  2) 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
  (例)
   〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
    ・賃貸契約書、
    ・公共料金(水道光熱費)支払い領収書、 など
   〇出店証明や営業許認可書
    ・飲食店営業許可
    ・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL

 【個人】個人については、次のいずれかの資料
  1)  確定申告書の写し
  2) 1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
  3) その他、1)及び2)に類するものとして、事業実態があるものとして市が認める資料

(3)認定書の売上高等が確認できる書類(試算表、損益計算書、売上台帳等の写し)

(4)営んでいる業種を確認できる資料※(確定申告書等の写し、許認可証等)

(5)委任状(第3者が申請する場合のみ)Word PDF

※平成24年11月から細分類にて認定することになりましたので、営んでいる業種を確認できる資料を提出いただきますようよろしくお願いいたします。

提出先

柏原市 市民部 産業振興課

〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所本館3階 34番窓口

※郵送での受付も可能です。
※郵送で申請される場合は、返信用封筒(切手貼付、返信先を記載したもの)を同封してください。

ご注意

  • 申請された日の2営業日後に認定書の交付を行います。
  • 認定を受けたことによって融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
  • 認定書の有効期間は認定日から30日です。有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554