倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方の国民健康保険料の軽減について

2014年5月8日

倒産、解雇、雇い止め等の理由で離職した方の国民健康保険料の軽減について

  前年の給与所得のみを100分の30とみなして、保険料の算定を行います。なお、軽減を受けられる場合は届出が必要となりますので、雇用保険受給資格者証をご持参のうえ保険年金課保険料係(7番窓口)までお越しください。
また、軽減の期間は離職日の翌日から翌年度末までとなります。

対象者(以下の要件をすべて満たす方が対象となります。)

・離職日時点で65歳未満の方

・倒産・解雇や雇い止めなどによって離職された方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)                                     対象となる離職理由は下記の表のとおりです。雇用保険受給資格者証にてご確認ください。

詳しくは、保険年金課保険料係(972-1506)まで。

 

特定受給資格者に対応する離職理由コード
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
 
特定理由離職者に対応する離職理由コード
23 雇止め(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1506