70歳以上の人の医療費について(後期高齢者医療制度の加入者は除く)
2022年3月18日
受診のしかた
対象者 |
70歳以上75歳未満の方 (70歳の誕生日の翌月1日(ただし、1日の誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日まで) |
受診方法 | 国民健康保険で診療を受けます。 |
持参するもの | ・ 国民健康保険被保険者証 ・ 国民健康保険高齢受給者証 |
自己負担割合が「2割」または「3割」を示す「国民健康保険高齢受給者証」が普通郵便にて交付されます。
負担割合
- 現役並み所得者 「3割」
- 現役並み所得者以外 「2割」
自己負担限度額:月額(平成26年度より)
自 己 負 担 限 度 額 | |||
外来(個人負担)A |
外来+入院(世帯単位)B | ||
一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
現役並み 所得者 |
44,400円 | 80,100円+(保険適用の総医療費-267,000円)×1%(過去12ヶ月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) | |
低所得者 | II | 8,000円 | 24,600円 |
I | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者I・IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
* | 現役並み所得者 | → |
同一世帯に一定の所得(住民税課税所得が145万円以上の人)以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。 |
* | 低所得者II | → | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)。 |
* | 低所得者I | → | 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。 |