平成26年度国民健康保険料の決め方
2014年7月1日
各ご世帯の1年間の国民健康保険料は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金等分および40歳から64歳の方は介護保険分を合わせた金額となります。
医療保険分 | 所得割 | 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×8.27% | |
均等割 | 各世帯の被保険者数×24,480円 | ||
平等割 | どの世帯にもかかる均一の額、1世帯21,360円 |
後期高齢者支援金等分 | 所得割 | 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×3.61% | |
均等割 | 各世帯の被保険者数×9,840円 | ||
平等割 | どの世帯にもかかる均一の額、1世帯8,640円 |
後期高齢者支援金等分は75歳以上の後期高齢者医療制度を0歳から74歳までの健康保険加入者が支援するためのものです。
さらに、40歳以上65歳未満の方がおられる世帯には次の介護保険分も合わせてかかります。
介護保険分 | 所得割 | 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×3.59% |
均等割 | 各世帯の被保険者数×11,520円 | |
平等割 | どの世帯にもかかる均一の額、1世帯6,960円 |
上記の合計額が年間保険料です。ただし、合計した額が、医療分で51万円、後期高齢者支援金等分で16万円、介護分で14万円を超えた額は、それぞれ打ち切りとなります。
4月1日現在の世帯の軽減基準所得が下記の表に該当するときは世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。
※年度途中に加入した世帯については加入日で判定します。
世帯人数 |
軽減基準所得 |
||
7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | |
1人 |
330,000円 | 575,000円 | 780,000円 |
2人 | 820,000円 | 1,230,000円 | |
3人 | 1,065,000円 | 1,680,000円 | |
4人 | 1,310,000円 | 2,130,000円 |