食事療養費
2018年6月22日
入院時の食事代については、1食あたり下記の表の額を支払っていただき、残りは国民健康保険から支払われます。
ただし、住民税非課税世帯の方は「標準負担額減額認定証」の交付申請が必要です。
また、70歳以上の低所得II・低所得I方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※減額認定の対象の方で認定証を提示せずに入院されている場合は一般の世帯の金額で請求されます。差額については、申請により市役所から支給させていただきますので、お問い合わせください。
( 入院した月の次月1日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください)
一般の世帯 |
460円※ | |
・住民税 非課税世帯 ・低所得II |
過去12ヶ月間の入院日数90日まで |
210円 |
過去12ヶ月間の入院日数91日以上 (長期該当) |
160円 | |
低所得I |
100円 |
※平成30年4月1日より一般の世帯の方については一食が360円から460円に変更となりました。
70歳以上の人が療養病床に入院する場合の食費・居住費
療養病床に入院する70歳以上の人は、食費と居住費を原則として自己負担することとなります。
食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
一般(下記以外の人) | 460円 | 320円 |
低所得II | 210円 | 320円 |
低所得I | 100円 | 320円 |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
※低所得IIとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)。
※低所得Iとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
○老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う経過措置
老年者に係る住民税非課税措置の廃止により、低所得世帯の世帯員のうち一部が課税者になったが、課税者が合計所得金額125万円以下で平成17年1月1日現在65歳以上の人のみの場合は、同一世帯内で高齢者の非課税者は、医療費が高額になったときの自己負担限度額および入院時の食事代の標準負担額が「低所得者II」の区分となります。