戸籍の電算化について

2018年1月4日

戸籍の電算化とは

戸籍は、明治時代から和紙を用い、筆字やタイプライターで作成されてきました。しかし、この方法は手作業を中心とした事務のため、戸籍の記載や証明発行などに多くの時間がかかっていました。

柏原市では、戸籍事務の迅速化、正確性の確保と窓口サービスの向上のため、平成20年3月31日(月)からコンピュータによる戸籍事務を開始します。

今後は、より早く、わかりやすい戸籍を作成することができるようになり、届出から証明発行までの時間が短縮されます。

 

変更点1 戸籍の証明書の名称や様式が変わります

これまでの戸籍謄本に該当する証明が「全部事項証明」に、戸籍抄本に該当する証明が「個人事項証明」に名称が変わります。

また書式は、文章形式の縦書きから項目別の横書きとなり、見やすくわかりやすい証明になります。

証明書の手数料は、1通450円で従来と変わりません。

  (旧)従来の証明 (新)電算化後
名称 謄本 全部事項証明
抄本 個人事項証明
様式 (謄本)B4判横長 A4判縦長
(抄本)B5判縦長
書式 文章縦書き 項目別横書き
用紙 再生紙 偽造防止用紙
公印 朱肉押印 黒色電子印

 

◇様式の見本

<従来の戸籍謄本>

<電算化後の全部事項証明>

 

変更点2 これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」となります

これまで使用した戸籍の原本は「平成改製原戸籍」の名称で150年間保存します。

平成20年3月28日までに婚姻や死亡などで除籍になっている方は、電算化後の戸籍には登録されません(ただし、筆頭者は除きます)。そのため、こうした記載されない事項についての証明を必要とする場合は、「平成改製原戸籍」をご請求ください(手数料 1通750円)。

 

変更点3 本籍の表示中「の」が削除されます

戸籍の本籍欄の地番表示に枝番がある場合、「○○番地の△」が「○○番地△」と、「の」が削除されます。(住民票の住所は従来どおり「の」が入ります。)
なお、これにより本籍が変更されるものではありませんので、各種登記変更や届出などの手続きをする必要はありません。 

 

変更点4 氏名の文字が変わる場合があります

これまで手書きで作成された戸籍には、草書や行書などのくずし文字や、書き癖などにより、一つの文字でも多くの字体があります。電算化に伴い、氏名に使う文字は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナなど戸籍に使える文字として法に定められているものに置き換えられます。
ただし、これは戸籍の表示上の取り扱いであって、このことにより氏や名が変更されるものではありませんので、本人からの変更手続きは必要ありません。

 

◇置き換えられる文字の例

  (戸籍の文字)
 
(法に定められた文字)

当該される方には、市からお知らせを郵送しています。

 

変更点5 戸籍の附票も変わります

戸籍の附票は、戸籍に記載されている方の住所異動の履歴を記録するものです。

電算化後の附票は、最新の住所地(住民登録地)を記載し、その後住所の異動があるたびに記録していきます。

個人情報の管理について

戸籍を管理するコンピュータは、住民基本台帳システムなど他のコンピュータには接続しないため、個人情報は厳格に保護されます。

お問い合わせ

市民課
電話072-929-81388152