柏原市本人通知等制度について
目的
この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に通知し、不正請求を抑制する効果を期待するものです。
対象となる「住民票の写し等」とは
・住民票の写し(除かれた住民票を含む。)
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し(除かれた戸籍附票を含む。)
・戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書及び個人事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
・戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)(除かれた戸籍を含む。)
施行日
平成22年10月1日
本人通知等制度の流れ(事前登録から通知、証明までの流れ)
(1)事前登録
通知を希望する人が事前に登録します。
(2)代理人・第三者請求に基づく交付
住民票の写し等の請求があれば審査の上、交付します。
(3)事前登録者への通知
事前登録者に、交付した事実のみを通知します。
(4)証明書の交付
交付した事実の証明が必要であれば、申請により証明書を交付します。
事前登録ができる方
(1)本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。)
(2)本市が作成した戸籍に記録されている人(戸籍から除かれた人を含む。)
事前登録に必要なもの
(1)柏原市本人通知等制度事前登録申込書 →申請書ダウンロード
(2)事前登録をする人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、公的機関が発行した顔写真貼付の証明書等)
《代理人や法定代理人が窓口にお越しになる場合》
・代理人・・・(1)に加えて、代理人の本人確認書類及び委任状
・法定代理人・・・(1)に加えて、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本などの資格を証明する書類
事前登録者への通知
事前登録をした人の住民票の写し等を本人の代理人及び第三者に交付した場合に、その事実のみを通知します。
交付事実証明
通知を受けた事前登録者が、交付した事実の証明を必要とするときは、申請に基づき証明書を交付します。ただし、通知書の通知日から起算して30日を越えると、申請を行うことができません。
なお、証明書交付には、1件につき300円の手数料が必要です。
《証明書に記載する内容》
(1)交付した年月日
(2)交付した住民票の写し等の種別及び通数
(3)交付請求者が事前登録者の代理人である場合は、その代理人の氏名及び住所