柏原市市民協働のまちづくり出前講座実施要綱

2019年6月20日

  (目的)
第1条 この要綱は、市民が主催する集会等に市の職員が講師として出向き、市政の説明及び専門知識を活かした講習等を行う市民協働のまちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市政に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、市民の学習機会の拡充及び意識啓発を図り、もって市民と市による協働のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

 (受講することができる者)
第2条 出前講座を受講することができる者は、市内に在住、在勤又は在学する概ね10人以上の者で構成された団体とする。

 (内容)
第3条 出前講座の内容は、所管課が年度毎に定め、広報誌により公表する。
2 前項に定める内容は、当該内容の所管課で年度毎に見直しを行い、地域連携支援課へ報告するものとする。

 (講師)
第4条 出前講座の講師は、市の職員、その他市長が必要と認めた者とする。

 (開催日時及び場所)
第5条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までの間で2時間以内とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日を除くものとする。
2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、講座の内容が施設見学を伴う場合の開催日時は、当該施設の管理者の定める日時とする。

 (申込み)
第6条 出前講座を受講しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として20日前までに柏原市市民協働のまちづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

 (通知)
第7条 市長は、前条の規定による申込書を収受したときは、速やかに実施の諾否を柏原市市民協働のまちづくり出前講座諾否通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
2 市長は、出前講座の実施を承諾するときは、必要に応じて条件を付することができる。

 (実施の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座を実施しないものとする。
 (1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき
 (2) 営利を目的とした催し等を行うと認めるとき
 (3) 特定の政党又は政策を支援する活動を行うと認めるとき
 (4) 特定の宗教を布教する活動を行うと認めるとき
 (5) 出前講座の目的に反すると認めるとき

 (変更等の報告)
第9条 第7条第1項の規定により出前講座実施の承諾を受けた団体は、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、速やかに市長に報告し、その承諾を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 (費用負担)
第10条 講師の派遣費用は、無料とする。ただし、出前講座の実施に際し、施設使用料及び材料費等が必要とするときは、受講者において負担するものとする。

 (結果報告)
第11条 出前講座を受講した団体は、講座終了後に柏原市市民協働のまちづくり出前講座受講結果報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

 (その他の事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は別に定める。

 附 則
この要綱は、平成18年3月6日から施行する。

  附 則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305