認可保育所

2023年4月3日

保育所の各種変更について

 保育所として認可された内容のうち厚生労働省令に定める事項に変更がある場合は変更届を提出していただくこととなります。提出書類は下記の提出書類一覧表を参照していだだき手続きを行ってください。

変更事項
届出時期

名称・位置

変更後1ヵ月以内に届け出てください。

建物・設備・定員等

施設長・経営責任者

変更前に届け出ていただくことになります。

基準が満たされているか確認するための事前協議が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

 

保育所委託費の弾力運用について

 委託費の弾力的な運営は、入所時の処遇等保育所の最低基準等の諸条件が十分確保されている保育所において、適正な運営に支障がない場合に限り認められているものですので、その趣旨を十分ご理解の上、手続きを行ってください。
 

参考資料

不動産使用証明願について

 社会福祉法人等における保育所等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記に関しては、認可等を行う市の証明書の添付があれば、登録免許税法第4条第2項の規定により、登録免許税の非課税措置を受けることができます。社会福祉法人において証明書の交付を受ける際は、下記のとおり必要書類を提出してください。

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202