【年度途中から】認定こども園(保育部分)、保育所等の利用申込み
新年度(4月)から利用希望される場合は、別途案内に従って申し込んでください。
(※令和3年4月からの利用希望は、こちらをご確認ください。)
1)利用できる基準
2)申込書の配布
3)受付と面接
4)申込時等の個人番号(マイナンバー)の確認について
5)利用調整
6)施設
7)様式
8)支給認定証の交付
9)利用案内
1)利用できる基準
認定こども園(保育部分)、保育所・保育園、小規模保育事業所で保育を利用できるのは、児童の保護者が次のいずれかの条件に該当する場合です。
(1)月に 64時間以上(休憩時間を除いて)就労している場合
(2)出産前後のため児童の保育ができない場合
(3)疾病・負傷・心身に障がいを有する場合
(4)親族を常時介護又は看護している場合
(5)震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(6)求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
(7)月に64時間以上就学(職業訓練を含む)している場合
(8)育児休業を取得しており、次のいずれかの条件を満たす場合
・小学校就学前のきょうだいがおらず、申込児童のみ入所を希望する
・育児休業に係る児童以外に小学校就学前のきょうだいがおり、その全員が保育所等を利用又は申込みをしている
2)申込書の配布
市役所こども育成課保育幼稚園係(窓口23番)でお渡しします。
(ウェブサイトからダウンロードされる場合はこちら。)
3)受付と面接
利用を希望される月の前月の10日までに申込書と必要書類を提出してください。
(ただし、4月の新年度から利用を希望される場合は、別途定める一斉受付期間内にお申込ください。)
「利用調整会議」の結果、利用決定者には面接の日程等をお知らせします。
(利用できない場合にもお電話等で連絡します。)
<申込みをされる際の注意>
※原則として年度途中の転所(園)はできませんので、希望の保育所(園)をよくご検討いただいたうえでお申込みください。
※市立保育所には駐車場はございません。
なお、民間保育園、認定こども園、小規模保育事業所につきましては、施設により駐車場の有無が異なりますので、各施設にお問い合わせください。
※希望者が定員より多い等、希望する保育所(園)を利用できない場合もありますのであらかじめご了承ください。
4)申込時等の個人番号(マイナンバー)の番号確認・身元確認について
申込における教育・保育給付認定申請書の提出には、他人のなりすまし等を防止し、正しいマイナンバーであることを確認するため、個人番号(以下、マイナンバーという。)の記載と本人確認が必要です。
つきましては、提出の際に、必ず窓口にて本人確認書類等を提示してください。
提示が必要な本人確認書類については下記をご確認ください。
5)利用調整
認定こども園(保育部分)、保育所・保育園、小規模保育事業所の申込みが募集人数を上回る場合は、利用調整を行います。
※参考→保育の利用に関する要綱
6)施設
認定こども園(保育部分)、保育所・保育園、小規模保育事業所についての情報はこちらをご覧ください。
7)様式
各自ダウンロードしてお使いください。
様式名 | 様式 | 記入例 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)保育利用申込書 | ・A3版 ・A4版 |
ご自身の印刷環境によってA3版・A4版いずれかをご使用ください。 | |
(2)教育・保育給付認定申請書 | |||
(3)委任状 | |||
(4)利用申込児童健康問診票 | |||
(5)現況届出書及び入所理由証明書 | こちら | ご自身の印刷環境によってA3版・A4版いずれかをご使用ください。 令和2年11月2日以降に証明を受けたものをご提出ください。 |
|
(6)通勤・通学等状況確認票 | |||
(7)保育所(園)利用申込確認票 | |||
(8)教育・保育給付認定申請内容変更届出書 | ― | 申込後、住所が変更となった際にご使用ください。 |
8)支給認定証の交付
認定を受けた全ての保護者様に対して、「教育・保育給付認定決定通知書」をお渡ししておりますが、「支給認定証」の交付は、別途申請が必要です。
利用を希望する施設から支給認定証の提示を求められている等の理由で、「支給認定証」の交付が必要な方は、こども育成課(窓口23番)にてお手続きください。
なお、認定の内容は、「教育・保育給付認定決定通知書」でご確認いただけます。
9)利用案内
下記からダウンロード可能です。(令和元年11月公表分)
10)保育利用保留通知書
保育利用保留通知書の発行についてはこちらをご覧ください。