市民税・府民税の申告
市民税・府民税は、前年1年間(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税計算を行います。
以下の『申告をしなくてよい方』以外の方は、『市民税・府民税申告書』の提出をお願いいたします。
◆公的年金受給者の方について
公的年金等の収入が年間400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告の必要はありませんが、確定申告の必要がない方でも市民税・府民税において、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除などの控除の適用を受ける場合は、市民税・府民税の申告が必要となりますのでご注意ください。
(注)上記の場合であっても計算の結果、所得税(年金から天引きされている源泉徴収税額)の還付が発生した場合、その還付を受けるためには確定申告が必要です。なお、平成27年分の確定申告から、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならないものについては、公的年金等に係る確定申告不要制度の対象外となります。
◆申告をしなくてよい方
- 賦課期日現在(毎年1月1日)、柏原市に居住していない方。
⇒1月1日現在居住していた市町村で申告をしてください。 - 所得税の『確定申告書』を提出される方。
- 給与所得のみの方で、勤務先から柏原市へ『給与支払報告書』が提出されている方や、公的年金等の
収入のみの方で、年金の支払者から市へ公的年金等支払報告書が提出されている方。
ただし、扶養・生命保険料・医療費・社会保険料控除等の所得控除を追加する場合は申告が必要です。 - 他者の扶養親族となっている方。
- 遺族年金、失業保険を受給されている方。
- 前年中の合計所得金額が42万円以下の方。(※1)
(※1)ただし、扶養親族がいる方は合計所得金額が42万円以上でも下記の式に該当する範囲内において申告の必要はありません。
合計所得金額≦32万円×(本人+扶養親族の数)+19万円+10万円
(注)上記の4、5、6に該当する方であっても、国民健康保険に加入されている方や、所得に関する証明書を必要とされる場合は、市民税・府民税の申告が必要となる場合があります。
◆申告に必要なもの
1.収入等のわかる書類(収入等があった場合のみ)
ア.給与・年金所得者
源泉徴収票(写し可)、給与明細書または事業主の支払証明書等
イ.その他の所得者
帳簿書類等(収入金額と必要経費のわかる書類等)
2.各種所得控除を受けるための控除証明書や領収書(各種控除を申告される場合のみ)
ア.国民年金保険料等の控除証明書や健康保険料、介護保険料の領収書など支払金額がわかる書類。
イ.生命保険料・地震保険料・旧長期損害保険料の控除証明書
ウ.医療費控除の明細書または、セルフメディケーション税制の明細書
エ.障害者手帳、学生の方は学生証または在学証明書
オ.雑損、寄附金に関する領収書
3.本人確認書類(マイナンバーカードなど)詳しくはこちらをご覧ください。
市民税・府民税の申告に必要な用紙は、こちらからダウンロード可能です。
※「令和6年度(令和5年分)市民税・府民税申告書」は、ご用意できましたら更新いたします。
◆申告の受付場所及び日時
場 所 | 申告期間 | 受付時間 |
柏原市役所 本庁舎 2階 多目的室2-1 |
令和6年2月16日(金) ~ 令和6年3月15日(金) 初日や最終日は混雑が予想されます。 |
午前9時~午後5時 |
柏原市役所 本庁舎 2階 多目的室2-1 |
令和6年2月18日(日)のみ | 午前10時~午後4時 |
国分出張所 |
※申告会場は大変混雑するため、郵送での申告にご協力ください。
郵送での申告の際は、必要書類を添付のうえ、以下までご送付をお願いいたします。
〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
柏原市役所 財務部 課税課 市民税係 宛
注意事項
市役所では確定申告書に関する相談・作成はできません。
希望される方は八尾税務署(電話番号:072-992-1251)にお問い合わせください。